〇一般教育訓練給付制度とは(厚生労働大臣指定講座)
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
〇受給条件
- 在職者の場合は、支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)が通算して3年以上の方(ただし、初回に限り1年以上の方)
- 離職者の場合は、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が通算して3年以上の方
- 過去に教育訓練給付制度を受けた方は、3年以上経過していること
受給対象者可否チェック表はこちら
「一般教育訓練給付の支給申請手続きについて」のリーフレットはこちら
一般教育訓練指定講座と給付金額はこちら
〇一般教育訓練支給までの流れ
①受給資格の確認
上記の受給対象可否チェック表で確認できますが、念の為にハローワークに支給要照会(※1)をしましょう。
ハローワークで配布される「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、本人の住居所を管轄するハローワークにて提出してください。
照会結果は「教育訓練給付金支給要件回答書」によってお知らせがあります。
※1 支給要件照会を行わなくても、修了後の支給は可能です。
②入校手続き
南鳥栖自動車学院にて手続きを行います。
必要書類等
・教育訓練給付金支給要件回答書(なくても申し込みは可能)
・入校申込書
・運転免許証
・住民票(本籍地が記載でご本人様のもの)
・印鑑(認印でも可)
・対象講座の教習料金※2
※2 給付金は申請後支給されますので、給付金対象額ではなく教習料金を入校日までにご用意ください。
③教習受講
必要時間(時限)の教習を行います。
④教習修了
卒業検定に合格すると、受講講座は修了です。
⑤給付金の申請・給付金の支給
支給決定された給付金が指定口座に振り込みされます。
受講に関してのご注意
・受給対象者でなければ、教育訓練給付講座の受講は出来ません。
・途中退所の場合は、給付は受けられません。
・教習途中での講座の変更は出来ません。
・複数の教育訓練給付講座を利用することは出来ません。
・既に教習中の方は、途中からこの給付制度をご利用いただくことは出来ません。