◆特例教習を受講すれば…
大型一種免許や二種免許における免許取得条件「21歳以上かつ普通免許又は準中型免許を3年以上保有している方」が、「19歳以上かつ普通免許又は準中型免許を1年以上保有している方」に引き下げられます。
同様に中型免許の免許取得条件も「20歳以上かつ普通免許又は準中型免許を2年以上保有している方」から「19歳以上かつ普通免許又は準中型免許を1年以上保有している方」に引き下げられます。
「特例教習」は、以下の3つの課程があり、それぞれ受講する課程により引き下げられる要件が異なります。
※「特例教習」は免許取得条件を引き下げるための教習で、この教習だけでは免許の取得は出来ません。受講後、あらためて取得したい免許の教習(大型一種・中型一種・普通二種など)を受講する必要があります。
① 年齢+経験課程
年齢要件と経験年数要件を同時に引き下げることができます。 |
② 経験課程
取得要件のうち普通免許等の運転経験年数要件を1年以上に引き下げることができます。 |
③ 年齢課程
取得要件のうち年齢要件を19歳以上に引き下げることができます。 |
◆免許取得までの流れ
①特例教習の受講
年齢+経験課程/経験課程/年齢課程のうちご自身の要件が満たされていない課程を受講します。
↓
②修了証明書の発行
修了した受験資格特例教習の課程に応じた修了証明書が発行されます。
↓
③各車種の教習
取得免許に応じて、大型免許、中型免許や二種免許の教習を受講し、検定(公安委員会指定校のみ)を行います。
↓
④免許の取得
住所地の運転免許試験場で受験します。技能試験は免除となりますが、二種免許については学科試験があります。
◆特例教習 教習時限数
①年齢+経験課程 | ②経験課程 | ③年齢課程 | |
1段階 | 技能教習:11時限
学科教習:2時限 |
技能教習:9時限
学科教習:なし |
技能教習:2時限
学科教習:2時限 |
2段階 | 技能教習:20時限
学科教習:3時限 |
技能教習:18時限
学科教習:2時限 |
技能教習:2時限
学科教習:1時限 |
合計 | 技能教習:31時限
学科教習:5時限 |
技能教習:27時限
学科教習:2時限 |
技能教習:4時限
学科教習:3時限 |